《主な記事》
●集団的被害回復訴訟で判決~順天堂大学に受験料返還義務、旅費、宿泊費は退ける
●東京医大の被害回復状況~訴訟費用・報酬約2万円相殺でも、返金額一般入試受験料6万円超
●ジャパンライフ山口元会長初公判~「起訴事実全部認める」
●相談のデジタル化へ自治体で実証実験~年度内に「相談サービス標準ガイドライン」
●「怪しい副業・アルバイトに用心」~国セン、若者に注意喚起
●検索の利便性向上がテーマ~消費者庁、消費者教育ポータルサイトを刷新
●「免疫力高める」とうその表示~消費者庁、健康食品販売事業者に1億7889万円の課徴金
●育毛ケアで課徴金1747万円~消費者庁、大阪の事業者に納付命令発出
《PICK UP》
(1面)
順天堂大学医学部の不正入試を巡り、特定適格消費者団体「消費者機構日本」が被害受験生に代わって受験料等の返還義務の確認を求めた被害回復訴訟で、東京地裁は9月17日、返還義務を認める判決を出しました。「差別的な合否判定基準は、性別や社会的身分による差別を禁じている憲法14条1項、公正かつ妥当な方法で入学者を選抜するとした大学設置基準2条の2の趣旨に反する」との判断です。ただ、旅費と宿泊費については、2段階目の簡易確定手続で書類審査のみで適切かつ迅速に判断することが困難で、「支配性」を欠くとして、訴えを退けました。消費者機構日本は、交通費や宿泊費の返金を求めるには個別で訴訟するしかなく、支配性の要件を過度に限定し、制度の発展を妨げると懸念を示しています。
(3面)
詐欺罪に問われているジャパンライフ元会長、山口隆祥被告(79)の初公判が9月22日、東京地裁でありました。山口被告は「起訴事実は全部認める」と起訴容疑を認めています。検察側から、2017年7月には、預かり商品の額は575億円を超えていたにもかかわらず、支払い原資は8億円しかなく、1.76%の人が解約すれば支払える状態になかったことを認識していたにもかかわらず、そのことを隠して契約をさせたことや、自らメールで返金の撤回や返金を求める顧客にリース債権への切り替えを勧める指示をしていたことなどが明らかにされました。被害者の供述調書から、「朝から晩まで畑を耕して貯めたお金をだまし取られ、許せない」「憎くて忘れることができない」など、被害者は一様に厳罰を求めていることも報告されました。
「トップニュース」で1面記事の一部、「ジャパンライフ問題特設ページ」で3面記事の全部を紹介しています。